相続税の申告は、相続財産の金額が、(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に必要となります。
・相続税の納税額を少なくする
・納税額よりも今後を考えた最適な分配をしたい
・遺言書を作成したい、内容を相談したい
・どれくらいの税額になるか知りたい
など、わからない部分も多いかと思います。
贈与税・譲渡所得税についても、具体的な内容を確認したい場合は、お気軽にお電話または問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。
相続が発生した際に、相続税の申告書作成および申告を行います。
相続税の申告には、戸籍謄本や住民票除票、固定資産評価証明書など多くの資料収集が必要となります。
委任状を頂ければそれらの収集も代行いたします。
相続発生時に遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議書を作成いたします。
相続が発生する前や、発生した後で分割協議が完了していない場合には、相続税の試算をします。そこで様々なご判断を頂ければと思います。
遺言書を作成しておきたい場合には、その内容についてご相談を承ります。内容にご納得頂きましたら、公証役場において遺言書を作成していただきます。
不動産を相続した場合には、登記が必要となります。
提携の司法書士がおりますので、登記についても合わせて完了することが可能です。
贈与を行い、申告が必要となった場合には贈与税の申告書作成および申告を行います。
相続時精算課税の適用を受ける場合の申告や試算を行います。
今後の相続に影響してくるものですので、納得頂いて実施してもらう必要があります。
住宅取得資金贈与や、教育資金贈与などの非課税となる贈与に関する申告を行います。
有利な選択ができるようにアドバイスいたします。
確定申告時に、譲渡所得が発生していた場合に譲渡所得の申告書作成および申告を行います。
不動産の売却を検討している場合に、売却額に応じてどの程度の税金が生じるか試算をします。
財産を国や公益法人等に寄附した場合には、みなし譲渡として譲渡所得が発生します。
しかし、40条申請をすることで非課税となる申請を行うことが出来ます。
相続税・贈与税・譲渡所得税については、別途お見積もりが必要なケースがありますが、目安となる料金表を作成しております。
こちらの料金表をご覧いただければと思います。